身近な人が亡くなってしまったら、どのような手続きを取ればいいのかわかりませんよね。

家族などが亡くなってしまったら、親族や仕事の関係者などへの連絡をしながら葬儀の打ち合わせ。
葬儀が終わってからは、年金や生命保険の手続きがあり、最後には相続税の申告もあります。

身近な人が亡くなった後は、とても慌ただしいです。

亡くなってから1ヶ月以内に行う手続き

  1. 死亡診断書・死体検案書の受け取り

    期限 臨終時

    提出先 医師から交付されます。

  2. 死亡届・火葬許可申請書の提出

    期限 7日以内

    提出先 市区町村役場

  3. 健康保険・介護保険の手続き

    期限 14日以内

    提出先 市区町村役場

  4. 世帯主の変更

    期限 14日以内

    提出先 市区町村役場

  5. 年金受給停止の手続き

    期限 厚生年金受給者は10日以内

       国民年金受給者は14日以内

    提出先 年金事務所

落ち着いたら行う手続き

手続きの期限があるものと、期限のないものがあります。

期限のあるもの

  1. 公共料金の利用停止

    期限 落ち着いたらすぐに

    手続き先 各会社

  2. 所得税の確定申告(準確定申告(故人に所得があった場合))

    期限 4ヶ月以内

    手続き先 税務署

  3. 相続税の申告手続き

    期限 10ヶ月以内

    手続き先 税務署

  4. 埋葬料、葬祭費の申請

    期限 時効2年

    手続き先 自治体、保険組合など

  5. 高額医療費の請求

    期限 時効2年

    手続き先 自治体、保険組合など

期限のないもの

  1. 免許証、パスポート、クレジットカードの返還、解約

    期限はありませんが、返納手続きをした方がよいです。

  2. 残された配偶者の名字の変更

    故人が亡くなった後は、配偶者は名字を旧姓に戻すことができます。

  3. 姻族関係終了届の提出

    故人の親族との姻族関係を終了したい場合は、手続きが必要です。

相続の流れ

相続の全体的な流れです。

相続放棄を考えているなら、3ヶ月以内に答えを出さなければなりません。

3ヶ月以内に行う手続き

  1. 遺言書があるかを確認する

    遺言書があるかどうかを確認します。

    ある場合は、遺言書の種類によっては家庭裁判所で「検認」という手続きが必要だったりします。

  2. 相続人を確認する

    故人の出生から死亡までの戸籍謄本を取り、正確な相続人を知る必要があります。

    思いもよらない相続人が出てくる可能性もありますが、その方との協力は必須です。相続手続きは、全員が協力が必要です。

  3. 相続財産を知る

    土地などの不動産の他にも、権利、現金、株、車などのプラスの財産。

    借金、税金、未払い費用などのマイナスの財産。

  4. 必要に応じて、相続放棄と限定承認

10ヶ月以内に行う手続き

  1. 遺産分割協議

    遺言書がない場合は、相続人全員で話し合い、遺産の分割方法を決めます。

    遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。

  2. 相続財産の登記・名義変更

    不動産の売却を考えている場合も、故人名義の不動産を売却する事はできないので、相続人名義に変更する必要があります。

  3. 相続税の申告