身近な人が亡くなってしまったら、どのような手続きを取ればいいのかわかりませんよね。
家族などが亡くなってしまったら、親族や仕事の関係者などへの連絡をしながら葬儀の打ち合わせ。
葬儀が終わってからは、年金や生命保険の手続きがあり、最後には相続税の申告もあります。
身近な人が亡くなった後は、とても慌ただしいです。
亡くなってから1ヶ月以内に行う手続き
- 死亡診断書・死体検案書の受け取り
期限 臨終時
提出先 医師から交付されます。
- 死亡届・火葬許可申請書の提出
期限 7日以内
提出先 市区町村役場
- 健康保険・介護保険の手続き
期限 14日以内
提出先 市区町村役場
- 世帯主の変更
期限 14日以内
提出先 市区町村役場
- 年金受給停止の手続き
期限 厚生年金受給者は10日以内
国民年金受給者は14日以内
提出先 年金事務所
落ち着いたら行う手続き
手続きの期限があるものと、期限のないものがあります。
期限のあるもの
- 公共料金の利用停止
期限 落ち着いたらすぐに
手続き先 各会社
- 所得税の確定申告(準確定申告(故人に所得があった場合))
期限 4ヶ月以内
手続き先 税務署
- 相続税の申告手続き
期限 10ヶ月以内
手続き先 税務署
- 埋葬料、葬祭費の申請
期限 時効2年
手続き先 自治体、保険組合など
- 高額医療費の請求
期限 時効2年
手続き先 自治体、保険組合など
期限のないもの
- 免許証、パスポート、クレジットカードの返還、解約
期限はありませんが、返納手続きをした方がよいです。
- 残された配偶者の名字の変更
故人が亡くなった後は、配偶者は名字を旧姓に戻すことができます。
- 姻族関係終了届の提出
故人の親族との姻族関係を終了したい場合は、手続きが必要です。
相続の流れ
相続の全体的な流れです。
相続放棄を考えているなら、3ヶ月以内に答えを出さなければなりません。
3ヶ月以内に行う手続き
- 遺言書があるかを確認する
遺言書があるかどうかを確認します。
ある場合は、遺言書の種類によっては家庭裁判所で「検認」という手続きが必要だったりします。
- 相続人を確認する
故人の出生から死亡までの戸籍謄本を取り、正確な相続人を知る必要があります。
思いもよらない相続人が出てくる可能性もありますが、その方との協力は必須です。相続手続きは、全員が協力が必要です。
- 相続財産を知る
土地などの不動産の他にも、権利、現金、株、車などのプラスの財産。
借金、税金、未払い費用などのマイナスの財産。
- 必要に応じて、相続放棄と限定承認
10ヶ月以内に行う手続き
- 遺産分割協議
遺言書がない場合は、相続人全員で話し合い、遺産の分割方法を決めます。
遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。
- 相続財産の登記・名義変更
不動産の売却を考えている場合も、故人名義の不動産を売却する事はできないので、相続人名義に変更する必要があります。
- 相続税の申告