産業廃棄物を収集・運搬する事業を行うには、廃棄物の積み下ろしを行う都道府県の知事の許可を受けなければいけません。
産業廃棄物とは事業活動によって生じた廃棄物のことです。
家庭から出たゴミは一般廃棄物といわれ、家庭ゴミを収集するには一般廃棄物収集運搬業の許可を取得する必要があります。
産業廃棄物とは、工事現場から出た木材・瓦礫。製紙工場から出た紙屑など廃棄物は20もの種類に分けられています。
許可の申請をするためには、様々な要件を満たす必要があります。
産廃許可の取得・更新をお考えなら、まずはご相談ください。
産廃収集運搬業許可
産業廃棄物を収集・運搬する全ての会社様で産廃許可が必要なわけではありません。
自己運搬の場合には許可は不要です。
しかし、他人の排出した産業廃棄物を収集・運搬する場合には許可が必要です。
産業廃棄物収集運搬業許可の要件
産業廃棄物収集運搬業許可を取得するには、いくつかの要件をクリアしなければなりません。
要件は大きく次の4つに分かれます。
・人の要件
・場所の用件
・物の要件
・経営の要件
人の要件
人の要件には、
- 日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が行う講習会を修了していること
- 欠格事由に該当しないこと
上記の2つが必要です。
法人様の場合は、取締役または事業所の代表者様に、個人様の場合は、事業所の代表者様に講習会を受けていただく必要があります。
講習会は全国で毎月行われています。
予定の合う場所・日時を選び受講でき、どの都道府県で受講していただいて構いません。
講習会の修了証は、受講後約2週間程度で届きます。
受講スケジュールはこちらから確認できます。
受講手数料
受講手数料は過程によって異なります。主なものは次のとおりです。
- 収集・運搬過程(新規) ¥30,400
- 処分過程(新規) ¥48,300
欠格事由とは、
欠格自由とは
・成年後見人または被保佐人または破産者で免責を受けていない者
・禁固以上の刑を受け、5年を経過していない者
・廃棄物処理法等の法律に違反し、罰金以上の刑の刑罰を受け5年を経過しない者
・暴力団の構成員である者
・上記いづれかに当てはまるものが役員に就任している法人
などに当てはまらないことが必要です。
場所の用件
場所の要件は、事務所・駐車場の使用権限があるかどうかです。
物の要件
物の要件は、
- 車両
- 運搬具
上記の2つが必要です。
車両は事業用途に合わせて、平ボディ、ダンプ、冷凍冷蔵車等が必要です。
産業廃棄物が飛散・流出・悪臭漏れしないような運搬車です。
各自治体によっては条例でディーゼル車に規制が設けられています。
複数の都道府県で申請する場合は注意が必要です。
車両は自己所有・リースであることが必要です。
車検証の所有者欄と使用者欄に注意してください。
経営の要件
経営の要件とは、
経理的基礎(利益が計上できていること、債務超過の状態ではないこと)
が必要です。
基本的には黒字決済であることが望ましいです。が、ケースバイケースです。
提出する書類が追加されたり、中小企業診断士の診断書の提出を求められることもあります。
申請手数料
多くの自治体では、新規申請手数料は1件81,000円です。
同時に複数の自治体に申請する場合は、その自治体ごとの手数料が必要です。
審査期間
行政には、標準処理期間というものがあります。
これは、許可の申請をしてから、どれくらいの期間がかかるかというものです。
自治体によって30日の審査期間もあれば60日というところもあります。
どれくらいの期間が必要になるかは私がお調べいたします。お問い合わせください。
ただ、行政書士に頼んだからといって、審査期間が短縮されるというわけではありません。ご注意ください。