インターネットオークション・金券ショップ・中古車販売・古着屋・リサイクルショップ・古本屋・せどり等の、
古物の売買・交換・レンタルを業として行うには古物商許可が必要です。

古物商許可の取得まで

ご依頼を受けてから、必要書類を取得・記載し、警察署へ提出します。

書類の取得・記載、警察署への提出までは最短で取りかかります。が、一般的には警察署の審査は、申請から約3週間程度、最長で土日祝を除き40日程度かかります。

ご相談時に許可取得までのスケジュールをご説明します。
お問い合わせください。

要件について

使用権限のある営業所が必要です。

他人名義の物件を営業所として使用する場合、使用承諾書や賃貸借契約書等が必要です。

営業所ごとに管理者が必要です。

営業所が複数ある場合、他の営業所の兼任はできません。
必ず営業所ごとに、管理者を置く必要があります。

欠格事由に該当しないこと。

家庭裁判所で後見開始等の審判を受けたことがある、過去に警察のお世話になったことがある、等の方は欠格事由に該当するかもしれません。
以下の欠格事由に該当していると許可がおりません。

法人の代表者、個人事業主の場合

  1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
  2. 禁固以上の刑に処せられ、又は古物営業法第31条に規定する罪(無許可営業者、虚偽・不正な手段により許可を受けた者、名義貸しを行った者、営業停止命令に違反した者)、刑法第235条(窃盗罪)・第247条(背任)・第254条(遺失物横領)・第256条第2項(盗品等運搬、盗品等保管、盗品等有償譲受け、又は有償の処分あっせん)に規定する罪を犯して罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
  3. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しない者
  5. 住居の定まらない者
  6. 古物営業法第24条第1項の規定により、古物営業の許可を取り消され、取り消しの日から起算して5年を経過しない者(許可の取り消しを受けた者が法人である場合は、当該取り消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取り消しの日から起算して5年を経過しない者を含む)
  7. 古物営業法第24条第1項の規定による許可の取り消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から取り消しをする日又は取り消しをしないことを決定する日までの間に、第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、返納日から起算して5年を経過しない者
  8. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。但し、その者が古物商又は古物市場主の相続人であって、その法定代理人(法人である場合はその役員も含む)が上記1から7までのいずれにも該当しない場合は除くものとする。

法人の役員(監査役含む)の場合

  1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
  2. 禁固以上の刑に処せられ、又は古物営業法第31条に規定する罪(無許可営業者、虚偽・不正な手段により許可を受けた者、名義貸しを行った者、営業停止命令に違反した者)、刑法第235条(窃盗罪)・第247条(背任)・第254条(遺失物横領)・第256条第2項(盗品等運搬、盗品等保管、盗品等有償譲受け、又は有償の処分あっせん)に規定する罪を犯して罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
  3. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しない者
  5. 住居の定まらない者
  6. 古物営業法第24条第1項の規定により、古物営業の許可を取り消され、取り消しの日から起算して5年を経過しない者(許可の取り消しを受けた者が法人である場合は、当該取り消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取り消しの日から起算して5年を経過しない者を含む)
  7. 古物営業法第24条第1項の規定による許可の取り消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から取り消しをする日又は取り消しをしないことを決定する日までの間に、第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、返納日から起算して5年を経過しない者

営業所の管理者の場合

  1. 未成年者
  2. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
  3. 禁固以上の刑に処せられ、又は古物営業法第31条に規定する罪(無許可営業者、虚偽・不正な手段により許可を受けた者、名義貸しを行った者、営業停止命令に違反した者)、刑法第235条(窃盗罪)・第247条(背任)・第254条(遺失物横領)・第256条第2項(盗品等運搬、盗品等保管、盗品等有償譲受け、又は有償の処分あっせん)に規定する罪を犯して罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
  4. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しない者
  6. 住居の定まらない者
  7. 古物営業法第24条第1項の規定により、古物営業の許可を取り消され、取り消しの日から起算して5年を経過しない者(許可の取り消しを受けた者が法人である場合は、当該取り消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取り消しの日から起算して5年を経過しない者を含む)
  8. 古物営業法第24条第1項の規定による許可の取り消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から取り消しをする日又は取り消しをしないことを決定する日までの間に、第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、返納日から起算して5年を経過しない者

古物の分類

古物は13品目に分類されています。
この中から取り扱う商品を決めて申請します。

  1. 美術品類
    美術品価値を有しているもの
    絵画・登録日本刀等
  2. 衣類
    主として身にまとうもの
    着物・洋服等
  3. 時計・宝飾品類
  4. 自動車
    自動車の部品を含む
    タイヤ・カーナビ・バンパー等
  5. 自動二輪車及び原動機付自転車
    部品を含む
    サイドミラー等
  6. 自転車類
    部品を含む
    サドルカバー・空気入れ等
  7. 写真機類
    カメラ・望遠鏡・顕微鏡・光学機器等
  8. 事務機器類
    パソコン・コピー機・プリンター・ファックス等
  9. 機械工具類
    事務機器類に該当しないもの
    医療機器・家庭電化製品・携帯電話・土木機械等
  10. 道具類
    他の品目に当てはまらないもの
    楽器・玩具・トレカ等
  11. 皮革・ゴム製品類
    主として皮革またはゴムから作られているもの
    バッグ・毛皮・鞄等
  12. 書類
  13. 金券類
    郵便切手・収入印紙・株主優待券・商品券等